売買契約の基礎知識
内容を十分確認してから契約しよう
 

マイホームを購入するときの売買契約は、売主と買主が対等の立場で締結するものです。
いったん契約書を作成すると、その取引は契約書の記載内容に従って進められ、
将来、紛争が生じたときも原則として契約書に基づいて解決されることになりますから、内容を十分確認してから契約することが大切です。

1.事前説明を受ける
  買いたい物件が決まったら、まず「重要事項説明書」による説明を受けます。内容に納得がいったら「売買契約書」の案を事前にもらって点検します。不明な点があれば、納得いくまで質問しましょう。
2.契約書をチェックする
 

契約書は売買契約の基本となるものです。「セールスマンが説明したのでメクラ判を押した。」といった弁解は通りません。契約書のコピーを事前にもらって十分チェックしましょう。なお、住宅ローン関係の書類も併せて準備すると手間が省けます。

3.契約書の内容
 

売買契約書には、主に次のことが書かれています。
 (1)物件の表示(所在地、建物の構造、面積など)
 (2)売買価格
 (3)手付金の額と性質(解約時、手付金はどうするか)
 (4)代金の支払時期(中間金の支払いなど)
 (5)物件の引渡しと登記の時期ならびに抵当権等の抹消期限
 (6)契約解除した場合の違約金
 (7)危険負担(火災などが起きたときの負担者)
 (8)瑕疵担保負担(隠れた瑕疵があったときの責任)
 (9)アフターサービス
 (10)公租公課の負担(固定資産税の負担開始時期など)
 (11)ローン条項
     (住宅ローンの借入先、借入額、住宅ローンが借りられないときの措置など)
 (12)特約条項(買替えの場合の取扱いなど)

4.契約書の内容確認
 

契約書の点検は、まず重要事項説明書に書かれている内容や交渉で合意したことと、契約書の内容が一致していることを確認します 。
特に次の2点は必ずチェックしておきましょう。

<手付金の性質>
 購入をやめた場合に手付金はどうなるのか。一般的には解約手付金になっています。
 また、手付けによる解約の期限があるかどうかも必ず確かめてください。

<ローン条項>
 ローンが借りられなかった場合の取扱いなどに関する条項です。
 ローンについては、特にトラブルになりやすいので契約書のなかに借入先の金融機関
 名、借入額を書き込むようにします。「当社指定の金融機関」などといった不明確な表
 示ではタラ イ回しにされたうえで、高い利息を払わされることがあります。
 次にローンが借りられなかった場合の取り決めは、「○月○日までに融資を受けること
 ができない場合は、契約を解除して手付金は返還する」と書かれているか確認します。
 「他の金融機関を紹介する」などというものは大変危険です。手付金を返さない口実に
 されたり、不利なローン利用を強要される恐れもあるので十分に注意しましょう。





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